医療費控除とは
1月1日から12月31日までの1年間(要は税務の基準となる暦年ベース)に支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超えた場合に、所得控除が受けられる制度。
対象は、生計を一にする家計全体となるので、家族全体で閾値10万円を超えるかの確認が必要。
対象となりそうな人
- 家族が長期の入院や大型の手術をした
- 暦年ないに子供が生まれた家庭
- 介護対象がいる人
対象費用の基本的な考え方
①暦年内であること:1月1日〜12月31日に支払ったもの。未払の費用は対象外。クレカでの支払いでもOK(引き落とされていなくてもOK)
②生計を一にする家計内の費用であること:生計が別の費用は対象外
③医療費(医療行為の対価)であること:予防等の費用は含まれない
よく認識間違いが生じる対象は③の医療費であるかどうかの判断かと思います。正直自分も調べるまで勘違いしていたこともありましたし。。。
間違えやすい例
出産関連
対象になりそうでならないもの
・羊水検査、トリソミー検査→異常が発見されない限り費用にならない
羊水検査とか15万くらいしますが、あくまで予防検査的なものなので、疾患が発見されて治療行為に移らない限りは医療費控除の対象外だそうです。残念。。
・里帰り出産の場合の帰省費用
これは対象にならない。まぁどこでも産めるでしょっていうことなのだろうか。でも、上に子供がいる時とか、必ず旦那はワンオペになるから大変っちゃ大変なんですけどね。。
対象外っぽいけど、対象なもの
・無痛分娩費用→出産費用として対象
出産方法に制限はないんですね、無痛分娩を行っても全て出産費用として医療費控除の対象です。
・不妊治療費用
治療行為となるので、医療費控除の対象。不妊治療されているかたは是非続けて欲しい部分も心情的にはあるので、これが医療費控除対象になるのはいいことな気がします。
・通院費用(公共交通機関)
⭕️公共交通機関を使っての通院費用
✖️タクシーでの通院費用
ってことで、医療費控除の対象となる通院費用は公共交通機関が基本。領収書基本ないと思うので、通院記録から明細作成でいいみたい。タクシーは緊急の時とかぐらいなら必要経費になる模様
子供関係
対象になりそうでならないもの
インフルエンザなどの予防接種
あくまで予防だから医療費控除の対象外。子供予防接種、特に3歳未満とかは、かかると後がきついから必ず親御さん摂取させるだろうけど、これは対象にならないようです。残念。
まとめ
あくまで今回自分の嫁が出産したので、その関係の部分をメインに調べていました。出産関連の費用でも色々別れてくるんですね。うちは違ったのですが、周りに不妊治療されている人たちもいるので、不妊治療が医療費控除対象になっているのはいいことだなぁとも思いました。
セルフメデュケーション税制とかは調べてないですが。。介護関係も調べてないですが。。
まぁ必要がでた時に自分で調べていければなと思いました。ちなみに、5年くらい遡って還付請求できるみたいなので、昔出産したときの医療費とか明細が残っているようなら、還付請求するのもてかもですね。