税率差異注記 科目例示と具体的使用事例

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【本記事は旧seesaaブログからの移行記事になります】

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読んで欲しい人

  • 税率差異作成が初めての方
  • 税率差異作って入るけど、いまいち理解しておらず、基礎から考えてみたい人
  • 税率差異って何?美味しいのって人

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今まで、過去のブログアップ内容を見ていると主に開示書類を作るところまで、自分でも書いてきた(3年くらい前からスタートですが)と思っています。

最後に地味な作業ながら頭を悩ませるものの一つである、なんという項目で税率差異注記、そしてその科目・項目を開示するかという点を記載したいと思います。

一般的例示項目(注 +:税負担増加、△:税負担減少)

⒈交際費等永久に損金に算入されない項目(+)  

概要:交際費、寄付金、役員賞与等の永久に損金算入されない別表4加算・流出項目の集計項目

⒉受取配当金等永久に益金に算入されない項目(△)  

概要:受取配当金等永久に益金算入されない別表4減算・流出項目の集計項目

⒊住民税均等割等(+)  

概要:PL法人税等に含まれる、住民税均等割等の課税所得に連動しない法人税支払の集計項目

⒋税率変更による期末繰延税金資産の減額修正(+or△)  

概要:法人税実効税率変更による繰延税金資産の減少影響集計項目

⒌評価性引当金額の増加額(+)  

概要:評価性引当金の増加金額を集計する項目

⒍評価性引当金額の減少額(△)  

概要:評価性引当金の増加金額を集計する項目

⒎海外子会社税率差異(主に△)  

概要:親会社実効税率と海外子会社の実効税率差相当額を集計する項目

⒏海外子会社優遇税制による税率差(△)  

概要:昔の中国の2免3減制度のような、海外子会社の標準実効税率と税率優遇制度適用後実際税率との差

⒐持分法による投資利益(損失) 

概要:連結決算処理、持分法による投資損益に相応する税額相当額

⒑連結子会社等受取配当金連結消去  

概要:連結グループ間配当に関する連結相殺消去影響を、①受取配当金等永久に益金算入されない項目で処理しなかった場合、②95%免税の影響で5%相当課税されるためその差異分だけ集計する場合、などに利用する項目

あげ始めるときりがなくありますね。その要因は厳密な規定はないため、各社の考え方(グロスorネット)・進出各国の税務基準をどこまで反映するか・その他の数値がネットで小さくなればいいと考えるか否か、などなどやり方次第でどこまで集計・開示するかは大きく別れるためです。

最後は株主に説明できる内容で、監査法人からOKがもらえる水準を目指すことになるかとは思いますが、自分の頭だけで考えていてもいいワードが浮かんでこない時は、案外他社事例調べるときっとどこかの上場会社が何か過去に出しているかもしれません。

ただ、それが当てになるものかどうかは保証できませんが。。

参考資料・サービス関係

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